スマートフォンが広まり、誰でもSNSに著作物を発信するクリエーターの状態になったここ数年、著作権の重要性は勢いづく一方です。
しかしながら、著作権に権利が数多く生まれて分かりにくい、何がセーフで何がアウトかあまり知らないこともあり自分もみなさんも違法行為にならないことを考えて著作権の基礎組織を身に付け規則正しい行為に注意していくことを考慮して勉強を始めたほうが良いでしょう。
著作権を知ることによって、面白いんだけど怖ろしいSNS。
うっかりして誰かの権利を侵害してしまうことがないよう気をつけたいですよね。
著作権を勉強しSNSを問題なしにフル活用したいものです。
著作権法は「誰を守る」ため?
「著作権」は作品を「作った人」と「広める人」を守ります
音楽に例えて言うなら、作詞・作曲・歌の才能で、すてきな曲が完成しました。
著作権は「作った人」を守ってます。
社会に行き渡らせるために今だったら動画共有サービスに立ち上げます。
そのことが公認されると、レコード会社と契約をきっかけに音源を配信をしたり、CDを販売したり、それからテレビやラジオ、有線放送というような放送で流すことでもっともっと広く聞かれるようになるでしょう。
作品(著作物)は、広めてくれる人の権利も守られてます
こうやって、「作る人」と「広める人」の権利を守るため、新しい著作物が誕生し、社会に流通して文化が向上し、私たちの生活がどんどん満足いくものになることこそが、著作権法の目的となります。
ニュース番組の中でも「知的財産権」という言葉もちょくちょく流れております。
このように「著作権」についてはいくつもの権利が何種類も存在しています。
この「著作権」も、知的財産権の権利の一つです。
「誰が」著作者であるのか?
注文して作った作品もクリエイターが著作者
知的創造活動によって作品を作ることによって、どんな人も著作者に。
依頼主がお金を支払って得ることができる絵画は、原則として物理的な絵画の所有権であり、絵画の著作権になっており、絵画の著作権は著作者(画家)に既存いたします。
著作権ごと自分の物にするとしたかったら、著作権を譲り渡して与えられる合意が必須条件です。
著作者(クリエイター)
作られた作品を社会に広める目的で、様々な人たち、企業の活動も見られますが、著作者は作品を作ったクリエイターです。
著作物を広める人(伝達者)や企業には著作隣接権といった著作権と同じ様な権利が得られます。
所有権と著作権は全然別の権利ですから、セットで移転するという決まりはない事実を覚えておいた方が良いでしょう。
別会社のイラストレーター、デザイナーに作品を契約しないで、自分の会社で作成したときはどうなるの?
ビジネスのひとつとされて著作物を創作し、会社名義で公開される場合「職務著作」と言って、会社側の著作名というわけです。
著作権は、著作物を創作した一瞬にして、創作した場合に、その著作権が会社側にスパッと起こります。
特許を取得するのも学ぶことが必須ですね?
企業内では、一時金、ボーナスアップ、待遇を良くするなどで支給されるケースが報道されますが、膨大な収益を獲得することで著作者(クリエイター)が不満が見られるケースもあるので、著作権法は自分の知的財産を守る意味からもなおざりにしては、損することがありますね。
人は損するという事をとっても嫌います!