知的財産権の何を保護するの?

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意匠法や特許法で保護対策するデザインやアイデアがある

知的財産法は役割分担に触れいて、著作権法だけではどうしようもない知的創作活動を保護対策するものとしては、「意匠法」と「特許法」における知識!

工業製品といった量産をおこなう実用品のデザインは、残念ながら著作権法では守られてないです。

だけど、ハイレベルなデザインを創作しようともライバル会社にパクられ(真似される)ては迷惑です。

そういう訳で、意匠法がこういったデザインを守ります。物品の形状、模様、色彩など。

ゲーム機器やスマフォ、車、ロボットなどという広範囲に及ぶ製品のデザインが意匠法に登録されてます。

ありふれたアイデア(発明)も著作権法では保護対策は行なえません。

アイデアは「著作物」に当てはまらないことが原因です。

それに対し、試行錯誤を通して見い出した素敵なアイデアをライバル会社にパクられては研究に必要な経費や時間が取り戻せません。

そういう訳で、特許法がこうしたアイデアを守っています。

これまでに、「消せるボールペン」や「アイスクリームを餅で包んだ大福」が存在しています。

脚光を浴びる初音ミクの「VOCALOID(ボーカロイド)」も音声を合成する技術で特許を取得してます。

ライブ会場はファンで大盛り上がりでキャラクターグッズもステキ!

意匠法も特許法も、創作、発明を完璧に保護対策をすることを通じ、創作活動・発明活動をバックアップし、そのおかげでが産業の発展によい影響を及ぼすことを目的としているわけです。

建設会社が真剣勝負に変わり超特大のガンダムを製作されて映画化されているなど外国からもファンが足を運んでいます。

パクリと言われている行為はこういった研究で用いられた資本と時間を引ったくりぶち壊すばかり、いけない行為だとはっきりしたことから、きちんと創作活動、研究活動に権利を払うことこそがとっても大切だと考えられますね。

そもそも著作権ってなんなのですか?

著作財産権

クリエイト(創作)した瞬間、二種類の「著作権」が生じます。

「著作財産権」は著作権侵害?と思う多彩な事業に影響を及ぼす権利。

人に「使うな!」と言っても問題がない人に許諾させることができる権利

著作権は、著作者の財産的な利益を守るための小さな権利を集め束ねる。

著作権(著作権者)が著作物の利用独占することを狙ったもの、他人に「使うな!」といっても間違いはない権利です。

「使っていいよ!」と他人に許諾するというわけでも行なえる。

複製権

著作者は自分自身の著作物のコピーをおこなう権利を独占し、第三者がコピーするということを禁止させられる、印刷、撮影、複写、録音、録画などがあります。

作品の模写、ハードディスクやサーバーに作品をデータ保存も認めません。

もはや作品を技術進歩で改変し、オークションなどによって登場したり気軽な気持ちでSNS上に公開すると著作者に法的な手続きを取ることだって出来ますから、初めて聞いたでは大変な問題となるので注意しないとダメですね。

上演権等(公衆への提供)

公衆に向けて上演、演奏、上映、公衆送信(テレビなどで放映する)、送信可能化(アップロードおこなう)、公衆伝達(パブリックビューイングんど)、口述、展示はそれぞれ著作権で著作者の独占できる行ないです。

譲渡権(公衆への提供)

自分自身が創作した作品そのものの複製したものを誰かに進呈したり、販売したりするのも著作者の持つ権利になります。

例外でなく誰かにレンタルすることだって著作者の権利と言えます。

映画にあたってはそうした物をまとめて行き渡らせる(頒布権)という形で認知されています。

映画上映前に盗撮行為についての犯罪となってしまうお知らせが案内しています。

というのは、そのような悪意ある行為をしているため、海賊版にして出回るということは製作者側に対する著作権の大損失になって、新たなる創作するための妨害となります。

観客となっている私たちも黙ってはいられませんね。
どうあっても著作者の権利を守ることを目的にしましょう。

二次的著作物の創作利用権

著作者は著作物の翻訳や編曲、変形、翻訳して二次的な著作物を創作する権利があげられます。

自分の著作物を原作品とする映画化といった二次的著作物が創作した場合でも、二次的著作物に対しおんなじ権利を持ちます。

こういったように自分や家族が利用をするとは別の営利目的で作品をコピーで複写したり、スマホで撮影したり実践すること。

これを著作者に許可なく行なうのは複製権侵害です。

さらに、著作者に許可なしに作品の一部分を改変すると翻案権侵害に。

無断でネット配信したら公衆送信権侵害、インターネット上への無断アップロードは送信可能化権侵害です。

こういったように著作物を扱うときには気がつかないところで他人の著作権の権利を侵害しないよう注意するか、取りやめにすることが大切です。

法的に訴えられたとしたら大変な目に会うのは理解しやすいと感じるので慎重に注意深く考えることが大事となります。

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