Ⓒマークはコピーライトの「C」
著作物のⒸであるマーク「Cマーク」
マンガや映画、ゲームなどといった画像の端に、Ⓒといったマークを目にしますが、これはどんなことか?
著作物にⒸといったマークを付けています。
Cマークの「C」は「copy right(著作物)」の頭文字。
「Cマークの次に記載される人が著作権者ですよ」だというアピールポイント。
ただのアピールポイントで、本当に権利者であるのかというかははっきりしていない。
日本においては登録しなくても、作品を創作するさえすれば自動的に著作権が発生するため、Cマークが付いていないと著作権が発生しないそういう意味ではないです。
Ⓡは「Rマーク」と称されるもの
「R」は「registered trademark」の頭文字「登録された商標」ということを意味いています
商標出願したというだけではRマークは付けられません。
商標登録してもRマークを付ける義務はないです。
Rマークがないので商標登録されていない「自由に使える」という保証はない。
商標というのには「™」といったマークも見られますが、こちらはtrademarkの略「これは商標です」といった意味ぐらいのものです。
「™」の場合は商標登録される前から利用ができます。
著作権の「Ⓒ」
copy rightの略
通称Cマーク。
作品が創作された瞬間から著作権は発生しますので、著作権は何も申請手続きをやらなくてもCマークを付けて著作権が誰にあるかを示すことができるのです。
日本ではコピーライトの記載方法、表示の有無は決まった規定もなくて、表記もまちまち。
商標登録の「Ⓡ」
registered trademarkの略
通称Rマーク。
商標登録手続きが完了している商標のみが付けることが可能。
登録出願中でも、登録前の利用はルール違反。
企業名や商品名といった大部分が商標登録されるでしょうが、Rマークを付けることは必須じゃない。
トレードマークの「™」
trademark=商標と言う意味
表示するのに登録は必要なくて、周りに「これは商標として使っている」というようなアピールポイントに。
商標登録が完了後も™を使う自由があるため、™を組み込んでいる商品すべてが商標登録されていないとは限定されない。
Ⓒを付ける意味って何?
著作権の保護を受けているかいないかとは無関係に、Cマークを付けると著作権が発生しているアピールポイントで、著作権侵害を引き止める効果が一応期待できる。
「™」も「Ⓡ」も共に権利障害が見つかったとき、「私の著作物だと知っていましたよね?」と主張しやすくする効果を発揮します。
引用
違法が発生しない使い方が「引用」
自分の著作物と一緒に、広く公表されている第三者の著作物を引く(組み込んで利用する)ことを引用という。
引用の対象は、文章、画像、動画等々。
著作権法が定める「引用」として認められれば、著作者に許諾を取る必要はございません。
「引用」と解釈されるには、引用部分と自分の著作物がはっきりと区別されていること(明瞭区別性)が求められる。
文章なら引用部分は書体を切り替えたり枠で囲んだりするようにする。
次いで自分の著作物が「主」で第三者の著作物が「従」となっていると考えられる関係(主従関係)が必要。
作品のほとんどが他の誰かの著作物で作られ、オリジナルの部分の少ない場合だと「引用」にはならないのです。
主典元をはっきりと記載するネットでは引用先のURLへのリンクを貼るとか「公正な慣行」に合致した方法で引用するべき。
それがあるからこそ、第三者の作品を引く必要性が認められる範囲(正当な範囲)で「引用」が承認されている。
「引用」の要件は、考えていたよりも厳しいため慎重に見極めて「引用」行なうこと。
「引用」に適応する条件とは?
明瞭区別性
自分の著作物と第三者の物がしっかりと区別していること。
引用部分がわかりやすくさせること。
主従関係
メインディッシュは自分(主)のもので、第三者のもの(従)は味付けといった役割。
正統な範囲
引用の必要性があるということを判断基準として、必要な範囲内の引用にとどめること。
不必要な部分まで引用してはいけない。
「公正な慣行」である点も必要。
主典元は明記は言うまでもなく、ネットではURLへのリンクも貼ると一安心。