許諾なく著作物の利用できるケースもある
第三者の著作物の利用全てのものを著作財産権で制限してしまったら、著作物が広く知られず文化の発展に寄与するといった著作権法の目的にも反します。
それを避けるため、著作者(著作権)の許諾を得なくても著作物を利用可能な場合があり、これは著作権の制限規定として制定されています。
代表となるのは「私的複製」。
家庭内であるなら、著作物の複製や変形翻案も可能だということ。
けれども、違法サイトからのダウンロードやることは、著作権侵害です。
ご注意下さい。
今までだと映画、音楽だけが対象となりましたが、マンガといった静止画も加わり、著作物全般が対象となったのです。
私的複製
ビジネス目的とは違う自分だけでの利用、購入したマンガをコピーして身内に読ませるなど家族内での利用は「私的複製」の権利となります。
けれども、違法のサイトからのダウンロードは条件からずれるケースがあることから、予め確認することをおすすめします。
私的複製とは
権利侵害を知りつつ自分都合の利用付けは違反。
自分か家族が楽しむことが理由で、ごくごく決まった範囲であるならば、著作物の複製に許諾を取らなくても良いです。
このことはこの「ごく限られた範囲」を拡大解釈し、「会社のみんな」、「サークルのみんな」としては、これだったら私的複製とは言えないことになります。
自分や家族が楽しむだけでも、コピーガードを解除し複製するのは著作権侵害の特に気を付ける点は、違法にアップロードした音楽、映像、静止画をダウンロードすることです。
違法のアップロードであると分かっていたケースだと、私的複製にあてはまらないため、著作権侵害です。
著作権者から損害賠償請求訴訟が提起受けるうえ、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)といった刑罰が科されることがあります。
間違っても対岸の火事で自分は心配ないなんて安易に考えると罰が科せられます。
楽しむ範囲が自分や家族だけならば、どういう形でも私的複製であるのかと言えばそうじゃなく、その点は超えてはならない法の壁が存在します。
私的複製の例
購入した問題集を何回も解くことが理由でコピーする
問題集は著作物で著作権者の許諾を得ないでコピー(複製)することは本来著作権侵害を得ないでコピーしたものを使うのが購入した一人なら「私的複製」おこなうことは範囲内です。
コピーしたものをお友だちに配ると、私的使用の範囲を超えることから許可されていません。
図書館で借りた本を図書館のコピー機を使用する
図書館に置かれた本のコピーは1人につき1部、著作物の一部分だったら、権利者の許諾を行うことなく大丈夫です。
知的使用の目的のためであり、コピーしたものを人に提供することは禁じられてます。
また、本1冊丸ごとコピーするのも禁じられてます。
録画したテレビの番組をDVDにダビングする
自宅にある録画機器で録画したものを複製して、自分や家族内で楽しむくらいなら問題ないです。
録画、録音機器、記録用メディアの一部には私的録音録画補償金制度に基づく補償金が販売代金に加算されており、指定団体を通じて著作権者に分配されます。
マンガ、雑誌も違法ダウンロードの対象
違法にアップロードした著作物と知りつつダウンロードが違法が生じるのは、音楽と映像のみでしたけれども、2021年の著作権法改正で、マンガ、雑誌、写真、小説、論文、コンピューターのプログラムなどもその対象に含まれることになったのです。
図書館で利用者に提供するためや、保存のため行う複製は「図書館等においては複製」、教科書への掲載は「教科用図書等への掲載」、入学試験や採用試験の問題での複製は「試験問題としての複製等」とされ許諾なく著作物を利用することができます。
キャラクター商品の開発で企画書にキャラクターを掲載することは「検討の過程における利用」となり、最終的に使用が決定した際に、許諾を得ればよいとされています。
社会の役に立つていたら構わないは危険!
著作物の許諾のいらない利用とは、日本国内ではさまざまな事情にあわせて対応できる規定がありません。
条文として列挙されている使用方法だけが認められています(限定列挙)。
社会の役に立ってるのだからこの利用は許されるであろう、とはならないから、お気をつけください。