プロのアーティストが考案した著作物な価値のあるものとイメージするでしょうが著作物はそれのみではありません
著作権法で著作物は「思考または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものを言う」と定義されえております。
「思考または感情を創作的に表現したもの」で、「本日の空模様は晴天」というような文章は何てことのない事実であって、表現に創作性がなく著作物とは違います。
このことは考えれば納得できるはずです。
または子供と言っても、自分の思いをそのまま描いた絵は創作性が備わった著作物なのです。
著作物は「表現したもの」ですから、頭の中にあるアイデアや考え方は、そえがどれほど斬新であったとしましても表現できないのなら、著作物にはならないのです。
創作的(クリエイティブ)な表現は包括的に著作物に
あなたが、「少年が海賊王に向かって大海原に出発し、仲間を見い出していく、その途中いろんなエピソードがあって、仲間を手助けする」といった某超の付く人気漫画のストーリーとされるのは悪までも頭の中ことに限ったアイデアであるので、そのアイデア(丸々パクっても)をいただいても著作権の侵害に当たりませんから心配なく。
著作物は「文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」で、大量に生産される工業製品は一般的には著作物には当たりません。
けれども、工業製品のデザインはこれとは別に法令(意匠法)で保護されているわけです。
著作物の例
思想や感情を持って創作されたものは、クリエイターが素人だろうがプロだろうが制限されることなく著作物と言えます。
旅行先で写真におさめた記念写真すらも、その人なりの思いが元となって構図を決めているとしたら、大切な著作物です。
著作物とは言えないものの例
事実をまとめ上げたニュース記事やデータ、なんてことはないアイデアは著作物じゃないはずです。
人間の頭の中による思いつきもありふれたデータもそのことが大量にまとまり、まとめ方などに創作性(クリエイティビティ)が認められるならば著作物であると言えます。
著作権の発生は、著作物が生まれた瞬間に
いつ、どんな権利が生じるの?
著作物もクリエイト(創作)した人が著作権を持つのは知ったのですが、いつどんな著作権が生じるのでしょう?
絵を描いた瞬間に、楽曲を完成させた瞬間にシュパッと自動的に生じて、発生する著作権は一つではなく、著作権は創作した瞬間に二つ発生します。
「著作財産権」と「著作者人格権」という二つの種類がセットで出来上がります。
この著作財産権は、著作権の財産的利益(利用の独占)を守るための権利です。
そうなるでしょう。第三者に許可なく使われた際に「やめろ!」ということができて、どういった方に使わせるのかについて選ぶことが可能です。
マネーマネーの国だとこういった「著作財産権」を学びはじめたみたいですね。
人間としてそう思い込みたいです。
「財産」ということで土地などと同様に他の方に譲渡もできます。
ちゃんとお金に変わると言うことですよね。
もう一つにの著作者人格権ですが、著作者の人格的権利を保護をするもので、自らが納得できない気持ちを持って、著作物が公表されたり作り変えられたり行うことを保護するための権利になります。
このことは一身専属性と呼ばれて著作物を作った人しか所有できないことから、他の方に譲れません。
刑事コロンボシリーズは好きでしょうか?
小説のヒントにいきずまった作家がパートナーのアイデアを盗むということを考え犯罪を犯すわけですが、コロンボ刑事のひらめきでこれまでみたいに相手が手を焼くくらい食らいつき、ラストに見ている視聴者も当惑させる推理力で事件を解決するドラマ。
コロンボ刑事は「著作者人格権」を守っていると言えます。
著作権のスゴイところは、どこでもいいので申請や登録をやっていいなくても、作品を創作するさえすれば発生するところでしょう。
このことはしっかりと覚えておきませんと、コロンボ刑事に追い詰められますので。
著作権を第三者に譲渡する。わざと無名で公表するなんかも、権利の持ち主が複雑になりうるな場合、その譲渡や実名を文化庁に登録する制度も存在します。
著作権の発生
日本国内では著作権に関し「無方式主義」を採用していますから、著作権が生じるのは創作、表現をおこなった瞬間です。
しかも、登録や手続きが必要とされている国もありますからご注意ください。
けれども、永久に著作権で保護されることなくても、原則的に著作者の死後或いは作品の公表後70年で消滅を行ないます。
著作財産権と著作者人格権
著作財産権を「著作権」と呼ぶことも考えられますが、著作財産権を意味しているか?
著作者人格権も含めたものを意味いているのかは、文脈から判断する以外ないみたいです。
著作財産権
著作権を勝手に使われないために必要な権利
勝手にコピーされない権利、勝手に上演、演奏されない権利、勝手にネット上に送信(アップ)されない権利までが一緒になっているものです。
著作者人格権
著作者の人格的な利益を防ぐための権利
どういう名前で公表するつもりか決める権利、著作者の本意でない改変をされない権利を含むのです。
こういったようにアイデアの段階では著作権は生じません。
子供が思うがままに歌ったりしてると思いますが、その歌を譜面に記載すると著作権は生じます。
親としては子供の権利を守るということも熟慮しなくてはと頭の中で思い浮かんだじゃありませんか?